これって違法・・・?

おうち
こんばんは、tomoです💡
先日、こんなコメントをいただきました。
工事監理報告書については、
先日一級建築士さんがいらっしゃった際も「提出必須」とお聞きしました。
こちらの動画で建築士さんが解説してくださってます。↓
<工事監理報告書とは> ● 参照条文 建築基準法(抄)(昭和二十五年法律第二百一号) 第五条の六 4 建築主は、第一項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建 築士法第三条第一項、 第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築士又は 同法第三条の二第三項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。 5 前項の規定に違反した工事は、することができない。 建築士法(抄)(昭和二十五年法律第二百二号) 第二条 8 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図 書と照合し、 それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確 認することをいう。 第十八条 3 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに 実施されていないと認めるときは、直ちに、 工事施工者に対して、その旨 を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、 当該工 事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければ ならない。 第二十条 3 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定め るところにより、 その結果を文書で建築主に報告しなければならない。
要するに、
工事監理者が確認申請書に基づき工事監理を終了し、
具体的に監理した内容を記載した報告書を完了検査時に提出することが法律で定められている、
ということだそうです。
ちなみに我が家は工事監理報告書はいただいておらず、
一通り書類を見直しましたが見当たりませんでした。
書類に関しても第三者機関の方にチェックしていただいているので、
結果を待ちたいと思います。
tomo